浦添市在宅医療ネットワーク規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この会の名称を、浦添市在宅医療ネットワークと定める。

(事務所)

第2条 この会の事務局を沖縄県浦添市伊祖3丁目3-1 アルマーレ101(浦添市医師会事務局内)に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この会は、安心して在宅医療を受けたいという要望を持ちながら在宅主治医を探すことが困難な患者さんとそのご家族に対して、在宅主治医を紹介するシステムを構築することにより、地域における在宅医療の環境を整え、在宅医療の受け皿・相談窓口の機能を果たし、地域社会における質の高い在宅医療を市民に提供することを目的とする。

(会の活動)

第4条 この会は第3条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

  1. 保健、医療、介護または福祉の増進を図る活動
  2. 会の構成員間の連携、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 訪問診療支援事業
  2. 学会発表事業
  3. 医療情報交換事業
  4. 学術講演会開催事業
  5. 症例検討会事業

第3章 会員

(会員の種別)

第6条 この会の会員は、正会員、準会員、特別会員から成る。

  1. 正会員:連携医と称し、主治医として治療に当たる者と、これと連携協力して補佐する副主治医と称する者。
  2. 準会員:協力医と称し、皮膚科、眼科、脳外科、麻酔科、形成・整形外科、婦人科、耳鼻咽喉科など専門性の高い診療科の医師で、連携医からの医療相談を受け、必要に応じて往診を行う者。または浦添市近郊ではない地域に所在し、本会の趣旨に賛同する者。
  3. 特別会員:病院医師と称し、病院、または大学に勤務する医師で、本会の趣旨に賛同する者。病診連携を実践し、専門的な立場からの助言等を行う。

2 準会員及び特別会員は第7条により正会員になることができる。

(入会)

第7条 正会員及び準会員並びに特別会員の入会資格は医籍を有するものとする。

2 正会員及び準会員並びに特別会員の入会には、正会員の推薦及び代表世話人が別に定める入会申込書により、代表世話人に申し込むものとし、代表世話人は、正当な理由が無い限り入会を拒んではならない。

(会費等)

第8条 会員の会費及びその徴収は附則により定める。

(会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 正当な手続きがなく、継続して1年以上会費を滞納したとき。
  3. 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。

(退会)

第10条 会員は、代表世話人が別に定める退会届を代表世話人に提出することで退会することができる。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章役員及び職員

(役員の種別及び定数)

第12条 この会に次の役員を置く。

世話人:5人以上。
監事:1名

2 世話人のうち、1人を代表世話人、2人を副代表世話人とする。

(選任等)

第13条 世話人は、総会において選任する。

2 代表世話人及び副代表世話人は、世話人による互選とする。

(職務)

第14条 代表世話人は、この会を代表し、その業務を総理する。

2 副代表世話人は、代表世話人を補佐し、代表世話人に事故あるとき又は代表世話人が欠けたときは、代表世話人が予め指定した順序によって、その職務を代行する。

3 世話人は、世話人会を構成し、この規約の定め及び世話人会の議決に基づき、この会の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 世話人会の業務執行の状況を監査すること。
  2. この会の財産の状況を監査すること。
  3. 前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  5. 世話人の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、世話人に意見を述べ、もしくは世話人会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 世話人の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定に係らず、後任の役員が再任されていない場合には任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員よって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 世話人又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。

(費用の弁償)

箪17条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第5章 総会

(総会の種別)

第18条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第19条 総会は正会員をもって構成する。

(権能)

箪20条 総会は、以下の事項について議決する。

  1. 規約の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画及び収支予算並びにその変更
  5. 事業報告及び収支決算
  6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7. 入会金及び会費の額
  8. 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  9. 事務局の組織及び運営
  10. その他運営に関する重要事項

(開催)

第21条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 世話人会が必要と認め招集の請求をしたとき
  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  3. 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)

第22条 総会は、第21条第2項第3号の場合を除き、代表世話人が招集する。

(議長)

第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第25条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第26条 表決権は正会員がこれを有する。

2 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

3 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

4 前項の規定により表決した正会員は、第24条、第25条、第27条第1項第2号の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果

第6章 世話人会

(構成)

第28条 世話人会は世話人をもって構成する。

(権能)

第29条 世話人会はこの規約で定めるものの他、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第30条 世話人会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。

  1. 代表世話人が必要と認めたとき
  2. 世話人総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  3. 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第31条 世話人会は、代表世話人が招集する。

(議長)

第32条 世話人会の議長は、代表世話人がこれに当たる。

(議決)

第33条 世話人会の議事は、世話人総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権当)

第34条 各世話人の表決権は、平等なるものとする。

(議事録)

第35条 世話人会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 世話人総数、出席者数及び出席者氏名
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果

第7章資産及び会計

(資産の構成)

第36条 この会人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 入会金及び会費
  2. 寄付金品
  3. 財産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入

(会計の管理)

第37条 この会の資産は、代表世話人が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表世話人が別に定める。

(事業年度及び予算並びに決算)

第38条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算並びに収支決算は、代表世話人が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第39条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 規約の変更、解散及び合併

(規約の変更)

第40条 この会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

(解散)

第41条 この会は、次に掲げる事由により解散する。

  1. 総会の決議
  2. 正会員の欠亡
  3. 合併

2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

第42条 この会が解散(合併による解散を除く)したときに残存する財産は社団法人浦添市医師会に譲渡するものとする。

(合併)

第43条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第9章 雑則

(細則)

第44条 この規約の施行について必要な細則は、世話人会の議決を経て、代表世話人がこれを定める。

附則

1. この規約は、この会の成立の日から施行する。

2. この会の設立当初の世話人は、次に掲げる者とする。

世話人
上間 進   (浦添協同クリニック)
大浜 篤   (名嘉村クリニック)
狩俣 陽一  (かりまた内科医院)
具志堅 政道 (具志堅循環器・内科)
齋藤 学   (浦添総合病院総合診療部長)
新里 誠一郎 (浦添総合病院緩和ケアセンター長)
平良 雅裕  (まちなちと内科クリニック)
多々羅 靖弘 (浦添中央医院)
友利 哲二  (浦添医院)
仲間 清太郎 (浦西医院)
長嶺 安哉  (長嶺内科医院)
山里 将進  (かじまや-クリニック)

3. この会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。

4. この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによるものとする。

5. この会の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。

6. この会の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。

正会員 :入会金 5,000円  月会費 3,000円
準会員及び特別会員からは徴収しない。

(会員の心得)

7. 会員は以下の事に留意し活動を行うものとする。

  1. 在宅医療を希望する方が、医師が対応できないという理由で自宅に帰れない事がないようにする。この為に24時間365日の対応に努め、各医師は常に連携可能な通信手段を確保し、お互いそれを共有する。具体的には携帯電話、電子メール環境を整備する。
  2. 自宅で療養出来るだけでなく、入院中に受けたのと同様の医療を在宅でも受けられる事を目指す。この為に研修会、勉強会の実践を行う。
  3. 医療、介護、福祉等と連携し、最適な在宅医療を提供する。この為に在宅医療のネットワーク構築に努める。
  4. 当会に参加している主治医が何らかの理由で休診した場合には、副主治医は依頼患者の継続的治療を出来る限り助けるものとする。ただし、主治医が診療を再開した場合にはさきの患者はすみやかに主治医へ戻すものとする。
  5. 救急の医療体制が必要な場合、依頼があれば、当会に参加している医師は、出来る限りすみやかに人的あるいは物質的な援助を惜しまぬ事。
  6. 当会会員間(準会員、特別会員を含む)で行われる医療に関する相談内容は、いかなる理由があれども、患者及び部外者に漏らしてはならない。
  7. 当会に参加する医療機関は、それぞれの機能を具体的に公開し、必要な場合、器具、薬剤、あるいは施設などを提供し合い、お互い助け合うものとする。
  8. 患者の往診の依頼は、出来る限り時間を調整し、お互い協力して助け合うこと。交通費は当該主治医が相談して決定するものとする。
  9. 当会以外の医療施設から当会への患者紹介には、各々の医療機関がその窓口となる。必要な場合には、当会内の他の医療機関に紹介し、出来る限り紹介患者を受け入れるように努力するものとする。

8. この規約は、平成21年1月15日より施行する。

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