在宅療養支援診療所の施設基準

次のいずれにも該当するものであること。

  1. 診療所であること。
  2. 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患者に提供していること。
  3. 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患者の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患者に提供していること。
  4. 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患者の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患者に提供していること。
  5. 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
  6. 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患者の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
  7. 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  8. 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
  9. 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

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